– ドイツ監督法の用語では、信用機関および金融サービス機関の総称。KWG§1, para.1b の法的定義を参照のこと。また、株式仲買人や電力取引業者も含まれます。- 広義の自己資本規制では、預貸業務を営む会社のほか、証券会社なども含まれる。- 銀行業界、マネーハウス、マネーテンプル、アンバランスティトゥートを参照。- ドイツ連邦銀行月報2013年5月号67頁(ドイツ銀行法およびEU資本要求指令における「機関」の概要)、ドイツ連邦銀行月報2013年6月号62頁ff(ドイツ銀行法およびCRRにおける「機関」の比較)参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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