– ESCB内では、常にEU銀行協調指令(2000年9月18日付2000/28/EC)第1条に定義される機関を指す。公衆から預金またはその他の返済可能な資金を受け取り、自己の勘定で信用を与えることを事業とする企業、または – 電子マネーの形で支払手段を発行する企業です。- ドイツでは、ドイツ銀行法(KWG)第1条の定義によれば、これらの企業は、商業ベースで特定の銀行業務を行う信用機関であり、ただし、これらの業務の範囲には商業的に設立された事業が必要である。KWG第1条に記載されているのは、預金、信用、割引、証券、保管、投資、保証、発行、マネーカード、ネットワークマネー(コンピュータマネー)、ジーロ取引、および満期前の債権の購入のすべてである。- 銀行、金融サービス業者、金融サービス機関、金融機関、金融、機関、投資会社、信用銀行を参照。- 参照:ECB Monthly Bulletin of April 1999, p.47, ECB Monthly Bulletin of January 2012, p.65 (「信用機関」の詳細かつ説明的な定義)。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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