一般に債権者と債務者の間で、債務者の財務状況が改善されるまで、ローンや発行物から生じた債権を主張しないという合意(ローン・債券に関連して、借り手の信用状態が改善されるまで、貸し手・投資家が元本の払い戻し(時には利息の支払いも)を一時停止すること)のことをいいます。- 特に、政府間取引における支払の延期、支払期間の延長、信用期間の延長-古い金融用語ではレミゼ、レミスも-である。- 危機的状況にある銀行に関して監督官庁が課した売買・決済の禁止。例えば、2008年9月、フランクフルト・アム・マインのリーマン・ブラザーズ・バンクハウスAGは、同グループの数社が米国で債権者保護を申請し、英国で行政処分を受けた後、連邦金融監督庁がモラトリアム(一時停止)を課した。もちろん、リーマンブラザーズの経営陣は、破綻の直前に、海外支店の保有する現金をすべてニューヨークの本社に移すことを命じていた。- アテルモイメント、リーマンショック、郵便の日、デフォルト、債務超過を参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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