漂流用水路の使用料、すなわちラフティング:浮遊する丸太または製材の輸送。- 土地の所有者(古い文書ではPossessor; 所有者)に支払う、土地のusufruct(一時使用権)の対価として、その土地に牛を放牧するため(Hut、Hutung)(土地内で牛を移動させる特権に支払う料金)。- ドイツの多くの地域では、自分の牛を他人の休耕地の上に乗せて放牧する権限として、放牧権(Triebrecht, Triftgerechtigkeit, Weidegang, Hutともいう)があった。しかし、それとは別に、共同で使用する牛の道(Treibwege)もあり、その維持には使用者がTriftgeldを支払うことで貢献しなければならなかった。- Alpgeld, Bugsiergeld, Eckergeld, Gussgeld, Hallage, Hammelgeld, Holzfuhrgeld, Kuhgeldを参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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