Einzelfirma, bankliche (個別銀行会社)

ドイツ国内で商業ベースの銀行業務や金融サービスの提供を希望し、そのために監督官庁の書面による許可を必要とする者は、個人事業主という法的形態で事業を営むことはできません。これは§2a KWGの下で強制的である; §35、Para. 2 KWGも参照のこと。さらに、KWG§39によれば、例外的な場合を除き、誰も「銀行家」を名乗ることはできない。- スイスでは、プライベートバンカーは免許を持ち、特にバーゼル・ジュネーブ、ローザンヌ、チューリッヒで特定の顧客にサービスを提供しているか、特定の市場セグメントで活動しています。- EUでは、監督当局は、以下の場合にのみ、信用機関に免許を与えることができます。 – 銀行の事業活動を実際に決定する者の数が2人以上であること。さらに、これらの業務を遂行するために必要な信頼性または適切な経験を有していることが必要です。法的根拠は、信用機関の事業の立ち上げおよび追求に関する2006年6月14日の欧州議会および理事会の指令2006/48/ECの第11条(recast)です。- 銀行、銀行員、機関、民間銀行、専門知識、利子島を参照。

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Merk, G. (Hrsg.): „Einzelfirma, bankliche (個別銀行会社)“. In: Finanz- und Wirtschaftslexikon. https://www.gerhardmerk.de/einzelfirma-bankliche-%e5%80%8b%e5%88%a5%e9%8a%80%e8%a1%8c%e4%bc%9a%e7%a4%be/ (Stand: 09.09.2022).

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