ボンに本部を置く同局は、連邦政府が間接的に所有する社会保険機関や施設を監督しています。その中で、連邦社会保険公社は監督官庁として、主に社会保障法に基づいて社会保険機関に対する助言と承認の権限を行使し、連邦間接健康保険機関およびその介護保険基金の事業、会計、運営管理を監査しています。その名前に反して、またメディアで頻繁に報道されているように、当局が民間保険業界の監督に関わることはない。これは連邦金融監督局の独壇場である。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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