電子マネー指令2000/46/ECは、銀行取引「マネーカードビジネス」と「ネットワークマネービジネス」を統合し、新たな銀行取引「電子マネービジネス」を制定した。そのため、KWGでは「電子マネー機関」が独立したカテゴリーとして含まれています。- KWG1条1項2文11号は、電子マネー事業を「電子マネーの発行および管理」と定義しています。KWG第1条14項によれば、電子マネーとは、発行体に対する債権という形で、 – 電子データキャリアに保存され、 – 金銭の受領に対して発行され、 – 第三者が法定通貨でない支払手段として受け入れる価値の単位をいいます。- ネットワークマネー、ネットワークマネービジネス、再交換義務参照。- 1999年6月のドイツ連邦銀行月報41頁以下(電子マネーの浸透)、2006年12月のドイツ連邦銀行月報93頁以下(電子決済手続きの進展)、ドイツ連邦銀行2011年年次報告100頁(EU電子マネー指令とその実施、監督上の影響)、BaFin 2012年年次報告100頁以下(電子決済手続きの進展)を参照。220(2011年12月に施行されたマネーロンダリング防止最適化法[GwOptG]は、電子マネー取引に関するデューデリジェンスと組織的要件を標準化している)、BaFin Annual Report 2013, p. 91 f. (Due diligence requirements for e-money transactions; BaFin information sheet)がある。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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