以前は、債権の強制執行の過程で、債務者の逮捕を申請する際に債権者が当局に支払うべき前払金のことであった。これは、逮捕された人(Arrestant; prisoner)の食費(Atz: したがって、AtzgeldやAtzungsgeldともいう)をまかなうためのものであった。債権者は債務者に対し、逮捕のために支払った金額の請求権を有していた。- 銀行のお金、コレクション、キャッチマネー、こぶし質債権、お金のコレクション、正義のお金、ケイレンお金、子供質、顧客、怠惰、死体質、支払いモラルを参照してください。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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