銀行において、金融機関がいつでも無条件で支払い能力を確保できるようにするためのすべての措置。- サブプライム問題とそこから発展した金融危機の過程で、一部の銀行では時として組織的にかなりの不備があり、現場の業務責任者、リスク管理担当の社員、トップマネジメントレベルの連携が取れていないことが明らかになった。- KWG第11条によれば、 – すべての機関は、常に十分な支払能力が保証されるような方法で資金を運用しなければならない。- さらに、監督当局は、すべての銀行が適切な期間の流動性概要を作成することを義務付けています。- これは、適切なシナリオ観測とシナリオ分析を定期的に行い、流動性の圧迫を特定できるように設計されていなければなりません。- 酸性比率、銀行規則、黄金、現金、制御、財務、機能、設備投資会計評価条例、流動性成熟バランスシート、資産に対する流動性要件、流動性カバレッジ比率、流動性危機対策、流動性バッファ、流動性リスク、流動性ショック、流動性条例、リスク時流動性、緊急準備、迅速比率を参照してください。ソルベンシー、ソルベンシー監督、ストックアプローチ、シナリオ、例外的- 参照:2008 年 9 月のドイツ連邦銀行月報 63 頁(異常リスクへの配慮不足、機関内の調整不足)、BaFin の年次報告書 2008、51 頁(CEBS は永久に流動化できる資産からのバッファーを要求)、55 頁(流動 性リスク管理に関する規制)、BaFin の年次報告書 2009、頁。50 f. (バーゼル委員会による流動性リスク管理基準)、およびBaFinの各年次報告書、「国際」章、2013年6月のドイツ連邦銀行月報、63 f. (バーゼルIIIの過程における機関の流動性管理に関する要件)。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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