原則として、株式有限会社の額面資本金の半分以上を占める株式の数(普通多数派)。ただし、3分の2以上の賛成、4分の3以上の賛成という「適格多数」を意味する場合もある。- ドイツの会社法では、会社の解散、資本の減少、定款の変更など特定の事項については、4分の3以上の賛成が必要とされています。- また、公開有限会社の定款(細則)には、その他の決議について一定の多数決(多数決)を規定することができます。- 議決権行使の権限を参照してください。- BaFin の Annual Report 2008, p.168 (議決権の監督上の集計の問題について)を参照のこと。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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