ドイツ国内で営業するすべての金融機関は、KWG§25に基づき、特定の統計データをドイツ連邦銀行および監督官庁に報告する義務を負っています。- ドイツ連邦銀行月報の統計部分および ECB 月報 1999 年 2 月号 31 頁参照 ・ユーロ圏に所在する MFI をユーロ圏の「貨幣創造部門」と定義。- 各 ECB 月報の付属文書「ユーロ圏統計」、見出し「金融情勢、銀行および投資ファンド」を参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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