引受けた債券または株式に対する支払い、すなわち割り当てられた証券の一部(最低引受価額、Mindestliberierung)または全額の支払い。- 株式会社の場合、支払いの全部または一部が現金ではなく、現物出資(非現金出資)によって行われる場合、これは現物出資による設立と呼ばれる(第628条CO.参照)。また、債権と相殺することによっても支払いが可能です。- 引受けた有価証券の代金を買主が支払うべき日。- 古い金融用語では、一般に支払いによって債務から解放されることもいう。- 契約、新株予約権、従業員株式、報酬、引受を参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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