かつては、たとえ未成年であっても、父親の同意を得て、息子が独自に管理することが許されていた自己所有の財産のこと。- 重要な意思決定者が利用できるようにした、私的・個人的な使用のための特別な基金です。- 社会復帰支援として受刑者に支払われる金額。- 個人手当、住宅手当、つなぎ手当、経過措置手当、ポケットマネーを参照。
注意:金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
電子メールアドレス:info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/