中央銀行の不正に製造された硬貨および銀行券。旧硬貨の複製は、法律上は偽札に該当しませんが、流通させると不正な改ざんや詐欺とみなされます。- ECBは、没収した偽札の統計を継続的に発表しています。他のヨーロッパ諸国と比較すると、ドイツは偽札が非常に少ない国です。2013年には、人口1万人あたり5枚の偽造が記録され、20ユーロ札が最も広く出回っている偽造紙幣となった。この数字は、ギリシャやキプロスなど他の国々では何倍にもなっています。その理由は、国によっては偽造犯罪に対する捜査の圧力が低く、刑罰も軽いからです。そのため、犯人の多くは組織的犯罪者であり、ドイツを避けて他のユーロ諸国に偽造品を密輸している。- 偽札と、破損し流通に適さない(一部)破壊された紙幣は区別されなければならない。- 紙幣価値制限、キャッシュマネジメント、ブロッサム、ブリュッケ・アブニッシェス現象、ダブレットコイン、偽造品、貨幣、損傷、貨幣、悪、復興、セキュリティストリップ、サブフェレート参照。- 2007年ドイツ連邦銀行年次報告書106頁(ユーロ紙幣の新しいセキュリティ機能)、107頁f.(未試験紙幣の発行に関する銀行との契約)、2008年ドイツ連邦銀行年次報告書105頁(偽造品の増加、概要)、2008年ECB年次報告書p.135 ff. (2008年だけで66万6千枚の偽造ユーロ紙幣が提出された!)、ECB Annual Report 2011, p. 103 f. (偽造の概要、偽造防止)、および各ECB Annual Report, chapter “Central bank operations and activities “を参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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