第1回目の分割払い不履行規制米国では、借り手が最初の分割払いをした場合、住宅ローン銀行はすでに証券化されたペーパー(=債務担保証券)も引き取らなければならないという法的規定がある

– この規定は、銀行が民間の家計(「住宅建設業者」)に対して無謀な融資を行うことを防止することを目的としています。金融機関は、最初の数年間は返済を免除し、建設ローンの金利を非常に低く設定することでこの規定を回避した(コベナンツ・ライト・クレジット)。その後、金利が市場金利に合わせられ、最初の返済が開始されます。多くの家計がこの罠にはまり、2007年夏、住宅ローン市場、そして金融市場全体が混乱に陥るきっかけとなった。- 償却、マイナス、伝染効果、据置期間、LTV、LTV責任、限定、格下げトリガー条項、住宅バブル、住宅価格、ジングルメール、信用凍結、レバレッジドローンを参照。マーク・トゥ・モデル・アプローチ、モーゲージ・エクイティの引き出し、パニック売り、ロールオーバーリスク、サブプライムローン、サブプライム危機、証券化、没収条項、繰り上げ、低く抑える、住宅取得、利子据え置き、二十八回ローン- いわゆるサブプライム危機については、ECB の 2007 年 9 月の月例報告書 p.33 ff(金融市場の歪みに関する詳細な説明と、ECB がとった措置の概要)を参照された い。 ECB)、ECB Monthly Bulletin of November 2007, p.18 ff(サブプライム危機が金融機関のバランスシートに与えた影響)、ECB Monthly Bulletin of August 2009, p.18 ff(ユーロ圏と米国の住宅ローン市場の法的差異)などが挙げられる。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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