密接な関係: 2000年3月20日の欧州共同体の議会および理事会指令2000/12/ECの第1条第26号によると、「密接な関係」とは、2人以上の自然人または法人が、 – (a) 事業への参加、すなわち、議決権または資本の20%以上を直接または支配を通じて所有、または – (b) 支配、すなわち親事業と子会社間の関係、指令83/349/EECの第1条第2項に言及されるすべてのケース、または同様の関係を有する2人以上の自然人または法人間のつながりを意味します

(b) 管理とは、指令83/349/EECの第1条(1)および(2)で言及されているすべての場合において、親事業と子会社の関係、または自然人もしくは法人と事業の間の同様の関係を指すものとし、子会社事業の子会社事業も、これらの事業の先頭に立つ親事業の子会社とみなされるものとします。2人以上の自然人または法人が、支配関係によって1人の同一人物と永続的に結びついている状況も、当該人物間の密接な関係を構成するものとみなされる」(同上)。- アライアンス、クロスボーダー、株主支配、金融コングロマリット、持株会社、支配、グループ、コルレス銀行関係、議決権開示、議決権基準参照。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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