報告義務、通知義務、通知する義務

別途定義されない限り、監督当局に継続的に、またはその要求に応じて情報を提供する機関の法的義務をいう。開示義務の対象となる役職は、各監督官庁によって指定されており、報告義務違反は監督官庁によって罰せられる可能性があります。- アグリゲーション、リスク報告、イレギュラー報告義務参照。- 参照:BaFinの年次報告書2007、143頁(報告要件違反の場合、機関のライセンス撤回)、BaFinの年次報告書2010、140頁f(監督報告に関する新しい要件)、BaFinの年次報告書2011、147頁(共同報告「コンセプト」[全てを表し、したがって何も表さない用語!])。BaFinおよびDeutsche Bundebank)、BaFinの年次報告書2013、72ページ(既存および意図する報告要件の概要)およびBaFinのそれぞれの年次報告書の「銀行、金融サービスプロバイダーおよび決済機関の監督」の章を参照してください。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
電子メールアドレス:info@jung-stilling-gesellschaft.de
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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