保証はGewähr[leistung](保証)とも呼ばれる

主に品質と耐久性の保証としてBGB第443条に規定されている意味での補償義務の引き受け。- 金融市場において、銀行や国が将来の損害や将来の成功を保証する約束のこと。保証は、保証契約と異なり、法律で規制されていません。- この意味での保証は、融資の場合のように優先的に履行されなければならない義務を生じさせないことに留意する必要があります。ただし、保証人には未知の債権額が発生する可能性があります。- オフバランス取引、アコモデーション、保証、信用補完、償還、デルクレデール、保証事業、政府保証債、取消不能クレジットコミットメント、レターオブコンフォート、シャドーデットを参照。- 2010年5月のドイツ連邦銀行月報、12ページ参照(欧州安定化メカニズムにおける保証について)。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
電子メールアドレス:info@jung-stilling-gesellschaft.de
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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