デリバティブ取引、バイラテラル(店頭デリバティブ取引)

特定の市場セグメントにおけるデリバティブの形態としては、2つのパートナー間で締結される契約が好まれています。つまり、デリバティブの市場取引は第三者にとって、そして何よりも監督官庁にとって、あまり透明性の高いものではないのです。そのため、危機が発生した場合にデリバティブの利用がどのような影響を及ぼすかは不明である。- この危険性は、世界中のデリバティブの個々の市場セグメントで、少数の「ビッグプレーヤー」しか取引していないという事実によって、さらに悪化している。また、市場の透明性が低いため、ほとんどの損失は発見されないままです。そのため、二者間取引や非市場取引の禁止が繰り返し叫ばれているのです。- 2006年夏、ヘッジファンドのアマランス・アドバイザーズが、天然ガス先物の誤った投機により、数日で100億ユーロ近い資産の半分以上を失ったことが明らかになった。ほとんどの契約が二国間契約であったため、リスクの高い取引は市場や規制当局から完全に隠蔽されたままであった。- 2009年秋、G20は店頭デリバティブ市場を監督するための一連の措置、とりわけ中央カウンターパーティの設置、組織化された市場外での取引の禁止、中央取引登録への報告義務について合意した。すべての取引を中央清算機関(クリアリングハウス、略してクリアラー)を通じて決済することを義務付けることで、大幅なリスク軽減を図っている。注文を束ね、透明性を高め、取引コストを削減するのです。しかし、なによりも、取引当事者の一方が債務不履行に陥った場合のリスクを負うことになる。一方、クリアラーは、市場参加者に対し、例えば第一種発行体の債券など低リスクの証券による担保を要求している。- 決済部、デリバティブ、デリバティブ清算義務、デリバティブ情報義務、デリバティブ報告義務、未来、群れ行動、ノード、信用リスク、信用デリバティブ、オプション、ラン、出口への急ぎ足参照。- 参照:BaFin Annual Report 2009, p. 17, p. 42 (閉鎖されるべき監督上のギャップ); BaFin Annual Report 2011, p. 43 et seq. (OTC derivatives market is now regulated; details), BaFin Annual Report 2012, p. 12, p. 12, p. 12.62(中央清算機関経由の店頭デリバティブ取引は規制に含まれる)、および各BaFin年次報告書「国際」章、金融安定報告書2012、92頁以下(2003年以降の店頭デリバティブ市場、規制問題)、 BaFin年次報告書2013、163頁(改正デリバティブ条例による店頭デリバティブ取引に対する新たな要求事項)などがある。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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