不審者通報)
ドイツの銀行は、インサイダー取引や相場操縦の禁止に違反する取引の兆候が、事前または事後にあった場合、連邦金融監督局(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)への報告が義務付けられています。疑惑の報告とは、犯罪や違反行為に関する関係当局への通知義務などの他の法的要件とは異なり、その影響を防止または制限することが可能な、機関独自の義務である。- BaFin の Annual Report 2005, p.165 f. を参照。(ここでも説明)、BaFinの年次報告書2006年版、136頁(従業員の報告が特別監査につながる)、165頁f。(報告書の起源、概要)、BaFinの年次報告書2009年版、178頁f(疑わしい活動報告の数の増加)、およびBaFinのそれぞれの年次報告書の「証券取引および投資事業の監督」章。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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