不正行為の報告義務ドイツでは、保険会社は保険仲介業者や事務員による不正行為を連邦金融監督局に報告しなければなりません
報告すべき犯罪のリストには、窃盗、詐欺、横領、徴収金の横領、コンピュータ操作-特に保険仲介業者の口座への資金流用-、あらゆる種類の手数料の転売、特に-申込書の偽造、-契約者に故意に誤った情報を与え、予見できる将来において解約を受け入れた上での申込書の受理が含まれています。- 契約者との間で、近い将来に解約することを合意した上で申込を受け付ける場合 ・仲介業者が保険料の支払いを引き継ぐことを合意した上で申込を受け付ける場合 ・契約者が手数料や仲介手数料を負担することのみを意図した上で申込を受け付ける場合。疑わしきは報告せよ、調査結果や最終的な損失額を待ってはならない。- depeculation、financial fidelity、financial rogue、money embezzlement、wire fraud、under-tunnelling、conduct risk、embezzlementを参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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