雇用者貸付、会社からの貸付

特定の目的のために雇用主が従業員に与える融資のこと。多くの場合、これはスタッフの住居の確保に関連する援助です。このような状況下で給与の増額を偽装することを排除するため、税務当局はほとんどの場合、銀行の市場金利と雇用者の市場金利の差を、税法で言うところの「現金以外の利益」(pecuniary advantage)として課税することを要求している。連邦金融監督局(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin)は、これまでのところ、対応するローンの供与をKWG§1パラ2文2号の意味におけるライセンスを要する貸付業務の遂行とはみなしていない。- 1922年6月7日の法律によるプロイセンなど、いくつかのドイツ連邦州では、「建設費の高騰を抑えるため」、法律で定められた条件のもとで、公務員にこのような融資を受ける権利が与えられていた。- Abzahlungshilfen, Baukosten-Zuschuss, Bauzinsen, Frings Benefitsをご参照ください。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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