銀行による自己勘定取引の禁止:大手ユニバーサルバンクの顧客の預金をリスクの高い取引から守るため、これらの金融機関において自己名義や自己勘定による金融商品の取引を禁止するよう、何度か要請があり、2014年の初めにはEU委員会からも法律案が提出された

しかし、自己勘定取引事業を、自己責任で行動し、あらゆる点で法的に独立した、この目的のために設立された会社にスピンオフすることは許されるはずです。自己勘定取引の禁止は、EU域内の約30行と、EU域内に支店を持つスイス、米国、日本の約12の金融機関に影響を及ぼすという。- 禁止法の批判者は、代わりに、監督当局が当該金融機関に、自己勘定取引の取引を個々の種類ごとに正確に分類して、毎日報告するよう強制することを提案している。同時に、リスクを取り過ぎる兆候がある場合には、銀行の自己勘定取引に制限を課す権利を監督当局に与えるべきである。- 銀行、システミック、金融市場の相互依存、偶発的損害、金融安定、規模の信頼、リーマンショック、リイカネンレポート、オーバーキル、規制、規制熱、シフィ寡占、ストライトジャック、システム的関連性、大きすぎて潰せない原則、過剰規制の項参照。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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