舟賃・舟税(モーターボート税):1920年頃、旅客や物資の有償運送に使用しない内燃機関付き水上オートバイを保持するために課税された地域もある

この徴収の目的は、いわゆるレジャー船長が引き起こす騒音、波の衝撃、波打ち際の洗掘、排気ガス、堤防の構造物や自然全般への被害など、内水面での迷惑行為を抑制することであった。したがって、エンジンの馬力が評価の基準となり、高速艇の税率はそれに応じて高くなり、ベルリンでは1923年3月28日の法律により、最高で年間300マルクとされた。- 1990年頃からは、あちこちで舟運税が再導入された。それ以外の水域、特に飲料水供給のための水域では、自家用モーターボートの使用が完全に禁止された。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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