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金融市場においては、法的に定められた監督当局による監督。監督の第一の目的は、市場原理を遵守しつつ債権者を保護することで、金融セクターの機能と安定性を確保することである。- 監督の利点は、そのコストと比較されなければならない。なぜなら、監督は、銀行や保険会社側と監督当局(一般に十分な人員が確保されている)の両方で、希少な資源を束縛するからである。こうして発生したコストは、最終的に市場参加者に転嫁される。さらに、銀行が市場参加者の選好に限定的にしか応えられない、あるいは(過剰な規制負担のために)全く応えられない、あるいはこのようにイノベーションが阻害されることさえあれば、機会費用が発生することになる。規制の密度が高くなればなるほど、そのような危険性は高まります。- 最後に、監督が市場参入や追加的な競争から保護するために悪用されたり、その規制が意図せずしてこのような効果をもたらすことも見落としてはならない。- 監督当局は、監督上の議論、影響調査、助言の要請などを通じて、列挙したデメリットのほとんどに対処しようとしている。その結果、連邦金融監督局(BaFin)とその監督下にある金融機関との間には、(特にドイツにおいて)一般に関係者から調和がとれているとみなされる関係が構築された。- 監督トライアングル、投資家保護、委員会マニア、インパクト・スタディ、銀行監督、欧州、手数料、助言の要請、キャプチャ理論参照。 統廃合監督、外部性、断片化、監督、Five Hundred Rule、Same Business – Same Rule原則、良い統治、風に対する傾き、マーフィーの法則、pankratium、ピータールール、法的リスク、サーベンス・オクスリー法、太陽エネルギー、貯蓄保護、システム衝突、金融市場、サブグループ監督、コミットメント期間。- 2004 年 1 月のドイツ連邦銀行月報 45 頁、BaFin の 2004 年年次報告 33 ff、43 ff(国際機関の任務の概要と記述(専門家でも見過ごせない))、93 ff、 BaFin の 2004 年年次報告 32 ff および BaFin のそれぞれの年次報告、ドイツ連銀月報 2006 年 1 月、41 ff における銀行監督と支払システム監督における個々の任務について表で比較検討されて いる。ドイツ連邦銀行2007年年次報告書96頁ff(新規制条項に伴う業務拡大)、ドイツ連邦銀行2009年12月月報53頁ff(監督における国際協力)、BaFin 2013年年次報告書165頁(証券サービス会社における商品監督・監視に関する協議の状況)。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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