免責事項 商品先物市場では、一定期間内に指定された価格で特定の数量を売買するオプションのこと
– 補償としての支払い(発生したことが容易に証明でき、損害を被った当事者が補償を受ける権利を有する損害、損失、または傷害に対して支払われるもの)。- 被保険者を保護する定額または割合、追加の支出は彼自身のポケットの被保険者によって解決されるべきである、)。- 国会による政府の予算排出のこと。- 損害賠償の全額または一部の免除、通常は賠償責任保険契約(保護されているという条件、より正確には他人が義務を果たさないことによって生じる損失から被保険者を保護する契約、これには職場で生じた請求に対して専門家を免責する過誤保険やエラー&オミッション保険などの職業保険が含まれる) – 刑事責任の免除、例えば国会での発言に対して議員に与えられる起訴猶予の付与など。- 賃貸借契約において、借主が貸主に損害賠償を支払う[補償する]ことを要求する条項。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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