ルールの平等性(同じリスク、同じルール)
特別目的事業体のように貸借対照表上で発生するかしないかにかかわらず、特定の金融商品がトレーディングブックに計上されるかバンキングブックに計上されるかにかかわらず、また、監督対象の銀行かヘッジファンドなどの他の企業かにかかわらず、関係する企業には同じ会計規則を適用しなければならないという要求があること。- より広義には、「金融商品について国際的に同一の会計原則を適用すること」を意味する。これは、2008年11月に米国と中国を含む世界のほとんどの国に対して原則合意されたもので、重要な国々はすべてIMFの金融セクター評価プログラムに参加しています。議論の余地があるのは、いつ(あるいはいつ)、世界的に規制の公平性が達成されるかという点である。- ハーモナイゼーション、レギュレーション、規制の裁定を参照。
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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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