アセットバックドペーパーの保有枠(出資比率)

2007年夏のサブプライム問題から2008年秋に世界的な金融危機に発展した後、監督当局はオリジネーター銀行に対し、発行された証券化ペーパーを一定比率で自社ポートフォリオに保有することを要求した。これは、オリジネーターによる不用意なトランチングや債権プールからのリスク転嫁を防ぐためであった。なぜなら、このような規定は、証券化商品の購入者にこれらのリスクを負わせるのではなく、オリジネーターが信用評価によって、当初からその証券化の信用力を判断し、証券化商品が置かれた後も常にモニターするように誘導するものだからである。- もちろん、適切な監督規制のもとで、どのトランシェをオリジネーターに残すべきかを正確に判断する必要がある。また、金融機関が保有する銘柄をリスク投資家に売却することも禁止されるべきです。- Absenzkapitalismus, High-speed Money, Moral Hazard, Subprime loans参照。2009年1月のドイツ連邦銀行月報69頁参照(証券化ポジションの格付け)、BaFinの2008年年次報告55頁(監督上の保有要件、開示要件)、BaFinの2010年年次報告124頁参照(資本充実指令に基づき、保有比率が義務化)。

注意:金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
電子メールアドレス:info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/

Comments

So empty here ... leave a comment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sidebar