ロックアップ期間株式またはその他の有価証券の(最初の)購入者との間で、特に大きなパッケージの株式の場合、証券取引所での売却を禁止する日についての私法上の合意
– このようなロックアップ期間の目的は、主に設立間もない会社に対する株主の信頼を確保することにあります。- ドイツでは、2002 年から、このようなロックアップ期間は、上場目論見書(公式市場、公式取引)または会社 報告書(規制市場)に正確に記載されなければならないことになっている。しかし、店頭売買有価証券については、まだそのような義務は存在しません。- コンサートサブスクライバー、ブロッキング期間、タグアロング権参照。 注意:金融百科事典は著作権で保護されており、明示的な同意なしに個人的な目的でのみ使用することができます。 Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. 電子メールアドレス:info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/
