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刑法では、窃盗には罰に加えて返還が必要であり、この場合、盗品を所有者に返還しなければならないという不問の原則が、早くからキリスト教の神学に取り入れられていたのである。したがって、神の戒めに反する罪は、まず悔い改め(懺悔:悪いことをしたことを恥じ、悲しみ、後悔する行為)によって神の前で償われ、次にその罪によって乱された神の秩序を回復しなければならないのである。- この2つ目は、状況によっては現金での支払いも可能である。狭義の耽溺金である。- 最初の、すなわち悔い改めは、その後、売り物であると悪用され(マルティン・ルターによるドイツの宗教改革の外的原因!)、いわゆる免罪符(商品化)によって実際の商売にされたのである。- 贖罪は、古い文献では中性で、免除する、許す、赦すという意味のablassenに由来している。- Abtrag, Annaten, Beichtgeld, Bussgeld, Dispensationgeld, Läutegeld, Kathedralgeld, Kirchgeld, Obvention, Opfergeld, Palliengeld, Peterspfennig, Pönalgeld, Prokurationsgeld, Simonieをご覧ください。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
電子メールアドレス:info@jung-stilling-gesellschaft.de
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https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
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